Japanese Newsletter - October 2020

2020年10月号(第一弾
Dear Friends of Zetland
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弊社では数か月毎にニュースレターを英文で発行しており、遅れて日本語翻訳版を発行しております。
前回1月号の発行よりご無沙汰しております。あれから世界はコロナ渦ですっかり変貌してしまいました。ワクチンに期待が高まる今日ですが、こちらイギリスでは「第二波」がくるこないと懸念されています。
イギリスは、日本やアジアより初期の波が来るのが3月末と遅く、3月末から6月までは国全体が長いロックダウン状態に入っていました。日本は最後まで厳密なロックダウンはありませんでしたが、こちらでは首相ボリス・ジョンソンが夜8時のテレビ中継で「明日よりロックダウン」と宣言を行い明確な始まりがありました。次の日にはオフィスで働く人たちは自宅勤務になり、レストランは閉まりました。ところが始まりは明確でも「終わり」は明確ではありませんでした。夏に向けて徐々に経済開放がされ、レストランやお店も「ソーシャルディスタンスのルール」を守りながら開店し、学校も9月に始業しました。ロンドンの街も活気を取り戻したかのように見えますが、オフィスに人はまだ戻ってきていませんし、いまだにサッカー試合は観客なし、そしてロンドンの劇場で有名なウェストエンドは残念ながら開業のめどが立っておりません。金融大手やほとんどの大手企業は、10月には交代制で雇用者をオフィスに出勤させる計画でいましたが、感染者の増加でオフィスへの出勤計画は来年1月へと延期されたばかりです。イギリスではPCR検査を大規模で展開しており、ドライブスルーで誰でも気軽に無料で受けることができます。
では、またイギリスは国総出でロックダウンに入るのかというとそうではなくて、今後は地域限定的なロックダウンしか行わないようです。現に、現在はイギリスの北地方の街がロックダウンされていますが、ロンドンはされていません。今までは交通機関とお店に入る際のみマスクの使用が義務づけられましたが、先日、店員のマスクやレストランでも席を立つ際はマスクをつけることが義務付けられました。尚、こちらではマスク(Face Mask)ではなく、フェイスカバリング(Face Covering)と呼ばれています。これは、おそらくイスラム教徒の女性(ブブカ着用者)などへの配慮もあるのでしょうか、特にマスクでなくても鼻と口をカバーできるものならなんでもよいという意味になります。現に、マスクではなくバンダナなどをしている人もいますが、ちょっと強盗のように見えてしまうのは難点かもしれません!
国外旅行ですが、イギリスでは日本や香港などからくる人は自主隔離を求められません、ただし多くのヨーロッパからくる人に対しては自主隔離が求められます。これは度々更新されるため、イギリスへこられる方はその都度、外務省の情報をご確認ください。
また香港ですが、まだ居住者以外の入国を認めていません。よって、お客様には銀行口座の開設にご渡航いただけないのがネックとなっております。香港の銀行では行っていないのですが、シンガポールの銀行ではオンラインで面接をして銀行口座の開設を行っているところもございますため、必要あらば弊社にご相談ください。
さて、今回のニュースレターでも様々な話題を取り上げております。 香港とシンガポールからは移住に関するビザや永住権の情報です。 シンガポールからは更に事業移転(リロケーション)の情報をお送りしています。
また、最近話題になっているオフショア法人の経済実態要求についてもブラックリストと合わせて取り上げています。オフショア法人はいまだに信託や財団の傘下におき、資産管理法人として非常に優れたツールですが、そうでない場合の使い勝手は年々厳しくなってきています。では「そうではない使い方」をするには、どこの国に人気が高まっているかというと、「ミッドショア」と呼ばれる香港やシンガポールです。
オンショアというのは自国や高税国のことを一般的に差します。それに対してオフショアというのは非課税国です。ミッドショアは、それに対して「国で経済活動ができるけど低税国」とう定義が合っているかと思います。どういうことかといいますと、カリブ海にある小さな島であるオフショアでは、自身が住んだり、オフィスを構えたり、人を雇用して実際にそこで事業活動をするのは難しいですが、ミッドショアではできますよ、という意味です。オン(On)とオフ(Off)の間のミドル(Middle)の意味で、ミッドショア(Midshore)になります。
と、書きましたが、2018年から始まっているオフショアにおけるオフショア法人に対する経済実態要求とはどんなものかというと、そんな「実際は事業活動できない」国々で、「実際に事業活動せよ」という要求だから大変です。オフィスを持ち、人を雇って経費も落とせ、というのが要求の内容ですが、これが要求される法人は事業内容によって異なるため、該当外の事業をされている場合は問題ありません。ただし、該当外でも現地への実態要求に関する報告提出が必要で、怠ると罰則がでますためご注意ください。
と、いうように、オフショア法人をもつのが厳しいため、注目はミッドショアに移ってきています。ミッドショアは国外源泉に対する所得には非課税であったり、配当やキャピタルゲインについても非課税であることが多いため、税的に魅力的ですし、今、まったく税金をどこにも払わないというのは時代遅れになってきています。
それも踏まえ、今回の10月号ではオフショアの経済実態要求の記事と、香港やシンガポールへの事業移転またはご移住に関する記事を合わせてお読みいただければと思います。
また、先ほど信託と財団の傘下にオフショア法人を、と申しましたが今回の記事ではリヒテンシュタインにて設立できる財団について取り上げています。信託や財団の下になぜオフショア法人を置くのかというと理由は様々ですが、資産管理がしやすくなる点にあります。また、リヒテンシュタインも完全非課税国ではないため、オフショアではありません。リヒテンシュタインも、ミッドショア、しかもヨーロッパにおけるミッドショアになります。
最後になりますが、今回の記事では海外における事業承継についても触れています。事業の海外進出または資産を海外におかれている方でしたら是非ともご検討いただきたい内容です。まず海外や資産のある国それぞれに遺言を残す。または信託などでカバーする。方法はいくつかございますが、海外に資産や事業のある方は、ご相談をお待ちしております。
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